平成23年6月24日 法律第74号/附則第7条

提供:法政典

条文

(経過措置)

第7条
第6条の規定による改正後の不正アクセス行為の禁止等に関する法律第8条第2項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。